岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

2020-01-10から1日間の記事一覧

被告のフェイスブックアカウントが判明していたら公示送達はできませんby京都地裁

「被告のフェイスブックアカウントが判明していたら公示送達はできません」 京都地裁平成31年2月5日決定@判タ1464号175頁 理由「フェイスブックのメッセージ機能を使って、被告に接触を試みることが可能であるから」 原告は、「被告名義のアカウ…