岡口基一の「ボ2ネタ」

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2020-10-12から1日間の記事一覧

賃貸借の目的物は賃借物 では使用貸借の目的物は?

さて、問題です。 賃貸借の目的物のことは、賃借物(民法608条1項)又は賃貸物(民法606条2項)といいます。 では、使用貸借の目的物のことはなんというでしょう? 正解は、一番下にあります その他の今日の司法ニュース 普通自動車免許の資格も必要…