1000万円の土地に被担保債権700万円の抵当権が設定されている。 債務者が、この土地をもって、抵当権者に代物弁済したところ、 この代物弁済が、詐害行為に当たるとして取り消された。 民法改正前は、次のように処理されていました。 取消しの効果は…
この画像は、小西洋之参議院議員が最高裁事務局より入手し、賀川進太郎弁護士がフェイスブックにアップしたものです。 現在、全国の裁判所で、裁判の期日が原則取消しとなっていますが、これは、最高裁が、全国の裁判所に対し、事実上の命令をしていたものだ…
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