岡口基一の「ボ2ネタ」

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2021-01-19から1日間の記事一覧

遺言成立日ではない日付が記載されている遺言だけど有効

自筆証書遺言には 遺言が成立した日の日付を 記載しなければならないはず。 ところが、 違う日付が記載されていても、 遺言が有効とされることもある 平成27年4月13日に 遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し 同年5月10日に押印した場合です http…