5月1日にスタートする「不動産に関する情報取得手続」(民事執行法205条) 債務名義を有している債権者等が裁判所に申し立てることによって、裁判所が登記所に対して、当該債務者が登記名義人となっている不動産を網羅した形で情報の提供を命じる手続です…
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