「請負契約の成立」だけで請負代金請求権は発生しますが、 請負代金請求の請求原因の要件事実はそれだけでは足りず、 「仕事の完成」も必要です。それはなぜ? これが今年の司法試験予備試験で聞かれました。 受験生の多くが使っている「大島要件事実」には…
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