岡口基一の「ボ2ネタ」

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一人暮らしの無職女性に休業損害・逸失利益を認めた高裁判例

東京高判平成15年10月30日判時1846号20頁です。
 休業損害,逸失利益の請求は,働いていた人が,交通事故で入院するなどして,働けなかった期間について,事故がなければもらえたはずの給料を加害者に請求するものですから,本来,仕事をしていない1人暮らしの女性には認められないはずですが・・
 今後の裁判例の動きが注目されます。
*なお,家族と同居の主婦の場合,主婦労働についての休業損害・逸失利益が認められています。