岡口基一の「ボ2ネタ」

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刑法の練習問題になりそうな最高裁判例です。

最判H16.8.25

窃盗の「占有」についてのものです。
公園のベンチにポシェットを置き忘れ,そこから27メートルの距離まで離れた時点で,
まだ,このポシェットを占有していると言えるでしょうか?

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/923BFFCF3412B07B49256F01000AD79D?OpenDocument