岡口基一の「ボ2ネタ」

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不動産登記令 は,案の段階で,すでに条文ミス

正式な制定までに修正してくださいね。また国会でもめないように・・。
別表47と49の下段の「同条第361条」は,「同法第361条」です。
*この情報は司法書士の先生からいただきました。

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http://www.moj.go.jp/PUBLIC/minji53/refer01.pdf