http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/2005/20050601.shtml
連載・知的財産法の新潮流という連載ですが,ジュリスト1290号で,知的財産権編がスタートしました。
第1回は高部眞規子判事(東京地裁知財部の部総括判事)の,権利侵害警告が不競法2条1項14号に当たるかについてのものです。
ここは,これまでの実務が,権利非侵害であれば当然のように同号に当たるとし,また,不法行為の過失も簡単に認めていたところでしたが,その後,東京地判平成13年9月20日や東京高判平成14年8月29日が出て,裁判実務が今後どう変わるのか注目されていたところです。