岡口基一の「ボ2ネタ」

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専用実施権者がいる場合にも特許権者に差止め請求を認めた最高裁判決

http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11189976310224/

 実務的には,これまでも,この判決と同様の取り扱いがされていたと思います(青林書院・新裁判実務大系4p54(牧野利秋)など参照)が,これに反対するの学説や裁判例もあったものです。