最判H17.9.8
→新聞記事
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11262366546183/
→最高裁のサイト
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/821A1F50558CE60049257076002378B5?OpenDocument
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,この賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないとの判示です。
原審は,この賃料債権につき,遺産分割によって当該不動産を取得した者が,単独で取得するとしていたものです。
なお,この判決の応用問題として,特定の相続人が,遺産分割まで,当該不動産の管理費用を支出していた場合,この費用は,ほかの相続人に,相続分にしたがって請求できるということになりますね。