http://www.tokyo-np.co.jp/00/kakushin/20051104/mng_____kakushin000.shtml
証拠開示の制度が新設されましたが,「被告に有利な証拠があっても、検察側から『そんな証拠はない』と言われれば裁判官も手出しできない」との意見も弁護側にはあるようです。
証拠開示なんて絵に描いた餅との懸念ですね。また,弁護人側は,現在よりも相当早く事件の見通しを立て,公判前手続に望まなければなりませんし,裁判員制度が始まると公判自体も連日開廷となりますが,「夜間や休日の接見が認められていない拘置所で、どうやって被告との打ち合わせ時間を確保するのか」という意見も弁護側にはあるようです。