岡口基一の「ボ2ネタ」

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期限の利益喪失条項がある場合に貸金業法43条のみなし弁済に当たらないとした最高裁判例

最判H18.1.13

 期限利益喪失約款がある場合,事実上,支払を強制されるから,任意の支払とはいえないとしたものです。
 その他,18号書面性についても判断し,その中で,内閣府令を違法としています。
 この事件は,貸金業者シティズ関係のものですが,某情報筋によると,シティズ関係では,今月19日にも最高裁判決が予定されているようです。
◇この論点は,要件事実マニュアル上469頁に記載があります。
◆この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載する予定です。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/2A8687CD5F626B38492570F500249C95?OpenDocument

http://www.asahi.com/national/update/0113/TKY200601130355.html

http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY200601150192.html