岡口基一の「ボ2ネタ」

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副検事らによる捜査を厳しく糾弾した判決 岐阜地裁支部

岐阜地裁多治見支部判H17.11.29

「冤罪事件と同様の問題が残存している事態に,当裁判所は強い憂慮を覚えずにはいられない。最終的に本件事件が上記冤罪事件と異なる結果に終わったのは,もっぱら原告が自白に至らなかったという幸運に基づくものにすぎず,捜査の本質において,両事件の間に根本的な差異は認められないのであって,関係諸機関には,本件保護事件における不処分決定という判断に目を奪われることなく,同様の事件の再発防止のために猛省を求めるものである。」
「記録化の遅れた段階で,今後も疑問とされる捜査が繰り返されるのであれば,取調過程の記録化の措置を取らないこと自体が別の違法行為を構成する余地もあるというべき」

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/be56841d967e6b2a492570ff00213879?OpenDocument