岡口基一の「ボ2ネタ」

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酔いさめて出頭した男 危険運転致傷罪で起訴される

http://www.sankei.co.jp/news/060225/sha061.htm

最近,ひき逃げが急増していて,
それは,酒を飲んで運転していた場合,
ひき逃げをしないより,ひき逃げをした方が刑が軽いからです。


ひき逃げ→翌日出頭の場合
酒を飲んで運転していたことの証拠がないから危険運転致傷罪に問えない。
業務上過失致傷 懲役は5年以下
救護義務違反 懲役は5年以下
(併合しても,7年6月)

ひき逃げせずの場合
すぐに本人のアルコール濃度を調べてそれを証拠化した上で,
危険運転致傷罪 15年以下の懲役

このことを,最近のドライバーの皆さんは大変に良く知っていて,
それで,ひき逃げをするのです。

今回の大阪地検の起訴は,この逃げ得を許さないというものですが,
しかし,酒に酔っていたことの立証が,第三者の供述調書だけで足りるのかという問題はあります。
(現在は,酒気帯びや酒酔いは,必ず,呼気中のアルコール濃度などの鑑識カードを証拠としています)。