共同不法行為の絶対的過失相殺と相対的過失相殺の振り分けについては,原則として,被害者保護に厚い絶対的過失相殺によるべき(最判平成15年7月11日民集57巻7号815号)ですが,交通事故訴訟における,絶対的過失相殺と相対的過失相殺の振り分けについて,東京地裁交通部の裁判官が,具体的に検討しています(好意同乗の場合,被害者にヘルメット,シートベルト装着義務違反がある場合など)。
◆この判例は要件事実マニュアル下179頁でひいてありますが,改訂版の要件事実マニュアルでは,この振り分けについて詳しく記載する予定です。