岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

自動車による通行を前提とする囲繞地通行権の成否等の判断基準を判示した最高裁判決

H18.3.16

 「自動車による通行を前提とする210条通行権の成否及びその具体的内容は,他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,自動車による通行を前提とする210条通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである」としています。
 なお,この判決は,囲繞地通行権とは呼ばずに,「民法213条1項に基づく公道に至るための他の土地の通行権」又はこれを略して「213条通行権」と呼んでいます(民法改正で囲繞地という言葉がなくなったため)。
囲繞地通行権については,要件事実マニュアル上200頁以下に掲載しています。
◆この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です(なお,改訂版の要件事実マニュアルにおいても,「囲繞地通行権」という表記を継続する予定です)。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/D24016284F7962D849257133001D6C8B?OpenDocument