岡口基一の「ボ2ネタ」

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また法人の分類が変わるんですね。

今国会で審理されている一般社団財団法人法が施行されると,中間法人が廃止され,次のようになるようです。

現行
 公益法人(民34条)
 営利法人(商法52条)
 中間法人(公益も営利も目的としない法人)

改正後
 一般社団・財団法人(営利を目的としない法人で,公益法人を含む)
 営利法人

なお,現行の民法34条は,公益,営利,その他を目的とする法人の設立に関する一般規定に改正されるようです。