特定していないまま,仮差押えを認める高裁決定は,東京高裁を含め複数あるようです(広島高裁岡山支決平成16年12月15日金法1765号61頁(「岡山市内の全支店」に対する申立てを認容)等)。
*もっとも,東京地裁の執行センターでは,特定を求めているようです。金法1769号48頁は,このような高裁決定について,「本来中立であるべき裁判所が,債権者のための執行対象物探索に加担したもの」と批判しています。
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