岡口基一の「ボ2ネタ」

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債権差押命令において預金債権を差し押さえる場合の取扱店舗の特定

特定していないまま,仮差押えを認める高裁決定は,東京高裁を含め複数あるようです(広島高裁岡山支決平成16年12月15日金法1765号61頁(「岡山市内の全支店」に対する申立てを認容)等)。
*もっとも,東京地裁の執行センターでは,特定を求めているようです。

金法1769号48頁は,このような高裁決定について,「本来中立であるべき裁判所が,債権者のための執行対象物探索に加担したもの」と批判しています。

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