詐害行為取消しについての旧版161頁(第2版183頁)です。
旧版では,
詐害行為取消しの請求原因に対し,
有用の資に充てた(特定の債権者に弁済した)ことを抗弁とし,
当該債権者と通謀してその債権者のみに弁済したことを再抗弁としていましたが,新版では
詐害行為取消しの請求原因に対し,
有用の資に充てた(特定の債権者に弁済した)ことを抗弁とし,
当該債権者と通謀してその債権者のみに弁済したことを,別個の詐害行為として,
予備的請求原因(A+B)としています。
◆改訂版の要件事実マニュアルには,改説後の見解を掲載する予定です。