内容が実質的に変更されたのは2箇所のみで,あとは,会社法,民法,不動産登記法,人事訴訟法の制定・改正などに伴う改訂か,あるいは,表現の変更・追加などです。
また,留置権の抗弁については,「被担保債権発生時の被告の占有」ではなく,「現在の被告の占有」が要件事実になることを明確にしています。従来の記載ではこれが不明確であったところです。この点,要件事実マニュアルでは,下巻92頁で,被告現占有こそが要件事実になる旨明記していました(が,ここの参考文献として,これまでは,起案の手引を挙げられなかったものです)。
◆要件事実マニュアルでの従前の引用箇所の引用頁は,ずれていません。
◇改訂版の要件事実マニュアルには,次の点を新しく追加する予定です。
1 起案一般の当事者 に,株式会社で代表取締役がいない場合及び委員会設置会社の場合の代表者の記載方法を追加。
2 保証債務履行請求の要件事実として,新しく加わった「保証契約が書面によること」の記載例を追加。