岡口基一の「ボ2ネタ」

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生命保険金の受領が遺産分割の持戻しの対象になるか

特段の事情がある場合には特別受益に準じて持戻しの対象になるとした最高裁判決(平成16年10月29日)以来,
この論点の裁判例が紹介されることが多いですね。

最近の肯定例として,東京高決平成17年10月27日家月58巻5号94頁(生命保険金が遺産総額と同額程度),名古屋高決平成18年3月27日家月58巻10号66頁(遺産の61%程度)
否定例として,大阪家裁支部審判平成18年3月22日家月58巻10号84頁(遺産の6%にすぎない)