まあ,どっちでもいいってことなんでしょうかね。
破産法160条3項について,伊藤真(眞)・破産法(4訂補訂版,有斐閣)370頁は「無償行為否認」としていますが,同書390頁は「無償否認」としてます。
ついでに,同書380頁6行目に誤植がありますよ(×「逸出するの対して」→〇「逸出するのに対して」)。
も一つついでに・・(すみません,細かくて・・(^^)ゞ)。
先生は,公用文において,「A,Bその他C」と「A,Bその他のC」って意味が違うのって,もちろんご存じですよね。
前者はABCが並列列挙ですが,後者はA,BがCの例示ですよね。
破産法161条1項1号は,この後者の例なのですが,
同書382頁8行目では,同号について,前者の表記をしています(単なる誤植だと思いますが)。