1 裁判員裁判による判決を控訴審が破棄する場合
控訴審は,自判するのではなく,一審に差し戻して,改めて,裁判員による裁判を行うことについて,一般論としては研究員に「異論がなかった」そうです。2 審理の途中で検察官に立証予定の変更を許すかどうか
許すべきではなく,その結果,実体的真実に反してもかまわないとする意見と,裁判員や弁護人に相当過重な負担となる(弁護人は常に変更されることを念頭に置いておく必要がある)が,許すべきとする意見と,両論あるようです。
また,任意性については,裁判員にもわかりやすい立証として,取調べの録音,録画を含め,立証のあり方の検討を検察官に求めていくべきであるとの意見が大勢を占めたそうです。3 さらに,刑事裁判自体のあり方について,これまでは,裁判官が,たくさんの証拠の中から,検察官のストーリーでも弁護人のストーリーでもない,真実のストーリーを発見することができたが,これからは,少ない証拠しか公判廷に現れないため,当事者主義が徹底され,裁判所の有り様が,かなりの程度変容を受けることになるという気がしているとされています。