岡口基一の「ボ2ネタ」

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最高裁調査官は民法では山本敬三教授を一番信頼しているのでしょうか・・。

昨年秋に出た平成15年度最高裁判所判例解説民事の467頁では,民法136条2項ただし書の基本的な解釈の説明をする際に,「例えば,民法の教科書を見ると,」と,山本敬三・民法講義?のみを引用しています・