岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法の瑕疵担保責任の特別法がまた一つできるようです

「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律案」です。
 今の通常国会に提出されるようです。
 新築住宅やマンションにつき,販売後10年以内に判明した瑕疵につき,業者が損害賠償責任を負えない場合に,購入者は業者が予め納めていた保証金を法務局から受け取れるようです。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007021903290.html