東京高判平成18年11月21日東京高裁刑裁速報3304号
「万引き窃盗を現認されながら,対象商品の返還を防ぐことも目的として事後強盗の犯行に敢えて出た後,現行犯逮捕されて対象商品が被害店舗に戻ったという事案において,」「盗品が被害店舗に戻ったということは,」「被告人に有利な事情には当たるとは見られない。」
「なお,検察官が当審で請求した参考裁判例中には,原判決宣告以前に入手が容易であったものも複数含まれているから,第1審における検察官の量刑立証の在り方も,本件のような事案を契機として,適宜再検討されるべきであろう。」