家事審判法29条3項って,「非訟事件手続法第五編を準用する。」って規定しているんですけど,非訟事件手続法は,第四編までしかないんですよね・・・。
家事審判法
第二十九条○3 前二項に規定するもののほか、過料についての審判に関しては、非訟事件手続法第五編の規定を準用する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html
非訟事件手続法↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO014.html
家事審判法29条3項って,「非訟事件手続法第五編を準用する。」って規定しているんですけど,非訟事件手続法は,第四編までしかないんですよね・・・。
家事審判法
第二十九条○3 前二項に規定するもののほか、過料についての審判に関しては、非訟事件手続法第五編の規定を準用する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html
非訟事件手続法↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO014.html