http://kanz.jp/hanrei/data/html/200702/20070301102005.html
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1470
*参考
民事訴訟法第百五十七条
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、
これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200702/20070301102005.html
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1470
*参考
民事訴訟法第百五十七条
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、
これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。