岡口基一の「ボ2ネタ」

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法務省による今後の法律改正@金法1791号1頁

今年は,電子登録債権法制の創設,戸籍法の一部改正の実現をめざすようです。

また,保険法の見直しと,民法(債権法)の見直しを進めているようです。

保険法については,保険者・保険契約者の破産,
委任を受けていない第三者のためにする損害保険契約,
保険金額が保険価額を超える場合の規律,
保険者の損害てん補責任,保険事故発生後の保険契約者等の義務,
損害発生後における保険の目的物の滅失等の法整備が議論されているようです。

民法は,ドイツの改正法などを参考に,債務不履行概念の全面的変更(その結果として,3分類説の廃止,過失責任原則からの脱却,原始的無効ドグマからの脱却),履行解除の要件として帰責性を外す,瑕疵担保の責任説などの検討がされているものと思われます。
ちなみに,こないだの平成16年民法改正でも,法務省は,民法541条の文言に「帰責性」を盛り込もうとしたが,学者の反対で,これを落としたという経緯がありましたね。