ひえ〜,基本書でそこまで言わなくても・・・。
以下引用
「圧倒的多数の民法学者が支持しておらず,起草者すら考えていなかったように読み替えて,要件事実論として正当化する点に,説得力がどれほどあるのだろうか。」
「契約理論を構築するうえでの基本的方法を踏まえていない。」「本質的な洞察が欠けている。」
「内容及び方法論的に問題が多い。学部学生はこの問題に立ち入らないのが賢明である」
「要件事実論での支配的見解と民法理論がズレをきたす典型的な局面の1つである。どういう態度をとるべきかは,おのずから明らかであろう。」
そういえば,教授,この本,ここ違ってますよ(^_^)
84頁下から7行目
誤 最判昭和34年5月24日
正 最判昭和34年5月14日