岡口基一の「ボ2ネタ」

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人事訴訟の和解で年金分割割合を定めるときって,年金分割割合を定める旨の申立てが必要なんですね

年金分割割合を定める附帯処分の申立てがないのに,和解条項にちょこっと入れるってわけにはいかないようです。
 養育費など,これ以外の附帯処分であれば,申立てがなくても,和解条項に入れることができますけどね。
 これは,次のような理由によるようです
1 情報提供の有効期限(厚生年金保険法施行規則78条の5第2,3号)との関係で,附帯処分の申立てをした日を明らかにする必要がある。
2 年金分割の情報通知書の原本を提出させる必要があり,そのために,附帯処分の申立てをさせて,これを添付させるのが相当である。
 *もっとも,2の理由は,情報通知書の原本が任意にでてくれば足りるでしょうが。