被告人と窃盗の共謀をした共犯者が,窃盗の実行行為に及んだ後,事後強盗致傷に及んだ(事後強盗致傷について被告人に責任はない)。
この場合に,事後強盗致傷についての被害者の被害感情を量刑理由(悪情状)とし,被告人の刑事責任を「重大」とすることの可否東京高判平成19年2月28日東京高裁刑裁速報3313号は肯定
被告人と窃盗の共謀をした共犯者が,窃盗の実行行為に及んだ後,事後強盗致傷に及んだ(事後強盗致傷について被告人に責任はない)。
この場合に,事後強盗致傷についての被害者の被害感情を量刑理由(悪情状)とし,被告人の刑事責任を「重大」とすることの可否東京高判平成19年2月28日東京高裁刑裁速報3313号は肯定