岡口基一の「ボ2ネタ」

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新しい信託法の解説@ジュリスト1335号2頁

様々な信託が可能になっていますが,これは,和解とかでも,結構使えそうですね。

例えば,養育費の信託などが例としてあげられています(16頁)。
一括で信託させ,支払は毎月定額でするという感じですね。
これって,例えば,人身損害の定期金賠償などでも応用できますよね(この賠償を信
託の方法によるべきという指摘をした論文は過去にもありました)。

弁護士さんが,依頼者からの預かり金などを,信託にしておけば,その弁護士さんが
破産しても安全ですね(18頁)。

ほかに,葬儀費用を,生前から自己信託しておくことや,高齢者などにつき任意後見
よりも完全に財産を管理すること(16頁)などが例として紹介されています。