岡口基一の「ボ2ネタ」

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さて問題です。

執行猶予中に,犯罪を犯しましたが,実行犯は自分ではなく共犯者でした。

この場合でも,執行猶予中の犯罪といえるでしょうか?

A 実行したのは自分ではないから,執行猶予中の犯罪に当たらない。
B 実行犯ではなくても共謀共同正犯に当たるから,執行猶予中の犯罪に当たる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070614-00000095-mailo-l15