岡口基一の「ボ2ネタ」

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請負瑕疵が不法行為になる要件を判示した最高裁判決

 建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり,これにより居住者等の生命・身体又は財産が侵害された場合には,(瑕疵担保責任以外に)不法行為責任が成立するそうです。

→判決全文
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200707/20070706154629.html
→判決情報
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2060
→新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070706-00000014-yom-soci