自分は,司法修習生対象の,要件事実の勉強会をしているのですが,その中から合格したみなさんが挨拶に来られました。
(勉強会に参加されていたみなさんは全員合格されていました(^_^))そこで,今回の2回試験の話を聞いたのですが,民事裁判とか,かなりムズそうですね・・。
訴訟物からして,類型別,問題研究などの研修所の文献に載っていない,かなりマニアックな訴訟類型です・・。
*ちなみに,要件事実マニュアルの下巻には,詳しくばっちり載っています(^_^)。問題研究や類型別にあるような基本的な問題をそのまま出すという試験ではないようなので,もちろん,こういう基本問題はマスターした上で,さらに,実体法の勉強をしっかりする必要があるようですね・・。