弁論準備手続期日が行われ,その中で,当日付けで口頭弁論期日を指定し,同じ部屋で,直ちに同期日を開いて終結しましたが,その部屋は,公開の「法廷」の実質を兼ね備えていなかった(開廷表の掲示や,傍聴席がなかった)ため,実際には口頭弁論期日を開いたとはいえないというものです。
http://www.asahi.com/national/update/1007/TKY200710070142.html
http://s01.megalodon.jp/2007-1008-1159-12/www.asahi.com/national/update/1007/TKY200710070142.html