岡口基一の「ボ2ネタ」

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裁判員 思想信条の自由で辞退可能に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071024-00000106-yom-soci
http://s01.megalodon.jp/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071024-00000106-yom-soci

 しかし,政令に,「思想信条の自由で辞退できる」と明記しなかったのは問題ですね。
 裁判員法は,これを明記することを,小泉総理名で,政府が約束し,それを受けて,成立した法律ですから,それにもかかわらず,これを明記しないのでは,国民の代表機関である国会を軽視していると言われても仕方ないでしょう。
 まして,裁判所が,運用において,思想信条の自由による辞退を厳しく制限するのでは,今度は,裁判所が,批判の矢面にたちかねません。
 
参考:その政府答弁↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159099.htm
「本法においては、裁判員となることを法律上の義務としているが、裁判員の職務を行うことが当該個人の思想・良心の自由や信教の自由等の憲法上の権利を侵すこととなるような事態は許されないので、そのような場合が本法第十六条第七号の「政令で定めるやむを得ない事由」に含まれることをこの政令において明らかにすることを考えている。」