最判平成19年10月19日
これまでも,作業着に着替える時間や,仮眠時間が,「労働時間」に当たると,最高裁判決で,認定されてきましたが,
今回は,マンションの管理人の待機時間について,労働時間に当たるとしたものです。
もっとも,待機中に私的な用事(病院に行くなど)をしていた時間は労働時間に含まれないとしています。
なお,細かいことですが,最高裁判決が,「一人」ではなく「1人」と表記することは,ほぼ確立しましたね。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2438
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200710/20071019154143.html
◆この論点は,要件事実マニュアル上巻553頁に詳しい説明があります。「1人」については,同書3頁参照。
◇この判例は,第3版の要件事実マニュアルに掲載予定です。