岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法185条は,他主占有権原&他主占有事情の裏返しと考えればいいんですね

新版注釈民法(7)67頁(稲本洋之助執筆)

民法185条後段の「新権原」は,自主占有権原のこと
民法185条前段の「所有の意思の表示」は,自主占有事情から外形的客観的に帰結される所有の意思を表明したこと
ってわけですね。

◆この文献は,要件事実マニュアル第3版で引用予定です。