新版注釈民法(7)183頁(好美清光教授執筆)
売買により買主が目的物(動産)の所有権を取得したことの要件事実って,次のようになりますよね。
承継取得
1 売主がもと所有
(又は,その前主以前のもと所有+売主までの所有権移転)
2 売買契約の成立又は
即時取得
1 売買契約の成立
2 引渡し
しかし,好美清光教授によると,次のようになるそうです(新版注釈民法(7)183頁)
承継取得の要件事実
1 売買契約の成立
2 引渡しこれに対する抗弁
1 前主が無権利であったこと
2 即時取得の実体要件の不存在
要件事実マニュアル第3版には,この説も,注意書きで載せた方がいいですか?
なお,新版注釈民法(7)192頁は,善意のみならず無過失についても民法186条2項によって推定されるとしています(こちらは,要件事実マニュアル第3版に掲載します)。