岡口基一の「ボ2ネタ」

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借地非訟についての最高裁決定が出ています

最決平成19年12月04日×2

賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法(20条2項,)19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されないとしたものです。

◆この訴訟類型は,要件事実マニュアル下126頁に説明があります。
◇この判例は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。