岡口基一の「ボ2ネタ」

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同じ法律なのに,「申立て」と「申立」が混在している 戸籍法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html

第百十八条 戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所
不服の申立をすることができる。

第百十九条の二 戸籍事件については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六
十号)による不服申立てをすることができない。