http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html
第百十八条 戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に
不服の申立をすることができる。第百十九条の二 戸籍事件については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六
十号)による不服申立てをすることができない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html
第百十八条 戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に
不服の申立をすることができる。第百十九条の二 戸籍事件については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六
十号)による不服申立てをすることができない。