「裁判員としての職務を行うことがその思想信条等に反する場合において,そのために精神的な矛盾や葛藤を抱えることになり,裁判員の職務を行うことが困難な程度に達するとき」は,辞退できるそうです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300090008&OBJCD=&GROUP=
結果概要
「裁判員としての職務を行うことがその思想信条等に反する場合において,そのために精神的な矛盾や葛藤を抱えることになり,裁判員の職務を行うことが困難な程度に達するとき」は,辞退できるそうです。
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