岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

思想信条の自由により裁判員を辞退できるかについての法務省見解

 「裁判員としての職務を行うことがその思想信条等に反する場合において,そのために精神的な矛盾や葛藤を抱えることになり,裁判員の職務を行うことが困難な程度に達するとき」は,辞退できるそうです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300090008&OBJCD=&GROUP=
結果概要