岡口基一の「ボ2ネタ」

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結局,最判平成20年1月24日によると

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2771

遺留分減殺による物権的請求(移転登記請求等)に対しては,次の3つの抗弁が成立するってことですね。

ア 受遺者等による価額弁償又はその現実の提供
イ 受遺者等による価額弁償の申立て及び遺留分権利者による価額弁償請求の意思表示

ウ 受遺者等による価額弁償の申立て

アイは,全部抗弁になります。
ウは,この抗弁が成立すると,受遺者がこの額を支払わなかったことを条件として請求を認容することになるもので,その意味で一部抗弁となるものです。

◇この判例は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。