岡口基一の「ボ2ネタ」

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遺留分減殺訴訟 価格弁償請求の附帯請求の起算点について判示した最高裁判決

最判H20.1.24

 遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得し,かつ,受遺者に対し弁償金の支払を請求した日の翌日だそうです。

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=2771