岡口基一の「ボ2ネタ」

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3月1日から遺留分に関わる新制度がスタートします

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の民法特例部分(第2章)です。
遺留分算定の例外を認めるもので,家庭裁判所の許可事項がまた1つ増えます。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO033.html