税務署の指導のままに修正申告をしたところ,実はその指導が間違っていたため,納税者は,7年近くも審査請求やら訴訟やらをやって,やっと納税者の勝訴判決が確定
やれやれ,税務署が,この判決に従って,減額更正をする(国税通則法71条1項1号)と思いきや,これをせず・・。
そこで,納税者は,減額更正処分の職権発動の申立てをしたが,税務署はこれも無視・・・。
そのうち,減額更正のできる期間(上記判決確定から6か月)が過ぎてしまったという事例です。
たまらず,この納税者は,上記減額更正処分の義務付け訴訟を再度提起
しかし,1審の広島地裁は,そもそも,この問題が,国税通則法71条1項1号の問題であると理解せず,「国税通則法23条との関係で論じてしまうという決定的な誤り」(民商法雑誌139巻2号171頁)で,納税者の訴えを門前払い却下
さらに,2審の広島高裁も,基本的には広島地裁の判決を引用し(民商法雑誌139巻2号159頁),控訴を棄却したというものです。
この論文,連載になっていて,次回に続くとなっているため,まだ,途中までしか読めないのですが,占部教授は,相当にお怒りのようです・・。